日本シミュレーション&ゲーミング学会
選挙管理委員会細則
2014年12月25日施行
(目的)
第1条 本細則は、特定非営利法人日本シミュレーション&ゲーミング学会定款第3条の目的を遂行する一環として、この法人における理事選出選挙を管理する選挙管理委員会の委員長および委員の委嘱について定めるものである。
第2条 理事選挙管理委員会は、理事選出に関する細則に基づき、理事選出に関する業務を行う。
第3条 理事選挙管理委員長は、理事会の議決を経て会長に委嘱された理事とする。
2.理事選挙管理委員は、理事会の議決を経て会長に委嘱された理事とする。
付 則
- 本細則は2014年12月25日から施行する。
- 選挙管理委員会は、委員長を含め3名以上の理事で構成する。