委員会に関する細則
2009年7月5日理事会議決
2011年6月25日理事会修正議決
2013年6月22日理事会修正議決
2014年10月19日理事会修正議決
(目的)
第1条
- 本細則は、特定非営利法人日本シミュレーション&ゲーミング学会定款第3条の目的を円滑に遂行するため、委員会の設置とその構成員の委嘱について定めるものである。
- 本細則は、前項に挙げた事項に関して、総会または理事会の議決を経ていない細則すべてに優越する。
- 委員会に関する規則は、当該委員会の委員長と協議のうえ、会長が別に定める。
(委員会の職務)
第2条
- この法人に以下の委員会を常設する。
- 学術委員会
- 学会誌編集委員会
- 運営委員会
- 広報委員会
- 表彰委員会
- 常設委員会が分掌する業務は、次の通りとする。
- 学術委員会 (研究、大会、渉外)
- 本法人の研究活動を推進するための企画ならびに企画支援などに関する業務
- 研究発表大会及び大会に関連する各種行事の基本方針と、その新規行事の企画、大会実行委員会の編成に関する業務
- 学術会議ならびに国内外の関係学協会との交流に関する業務
- 学会誌編集委員会 (編集、査読)
- 学会誌の原稿募集・編集・発行に関する業務
- 掲載論文の決定に関する業務
- 投稿論文の審査に関する業務
- 運営委員会 (規程、会議、財務)
- 本法人の規程に関する業務
- 総会、理事会などの会議に関する業務
- 予算、決算、経理等、本法人の財務に関する業務
- その他、諸手続きなど他の委員会に属さない業務
- 広報委員会 (会員、広報、中期計画)
- 新規会員獲得のための業務
- 学会通信の編集・発行及び学会の刊行物(ホームページを含む)に関する業務
- 本法人についての外部向けの啓蒙、普及活動に関する業務
- 表彰委員会 (表彰)
- 学会賞など本法人の表彰に関する業務
- 学術委員会 (研究、大会、渉外)
- 上記の常設委員会に加え、この法人は必要に応じ、理事会での議決を経て臨時委員会を設置することができる。
(委員の委嘱)
第3条
- 第2条に規定する各委員会の委員長は、理事会の議決を経て会長に委嘱された理事とする。
- 委員の委嘱は、原則として当該委員長との協議に基づき、会長が行う。常設委員会の委員は、原則として会員でなければならない。
- 委員会の委員長は、必要に応じ当該委員会に副委員長を置くことができる。副委員長を置く場合には、委員長は会長に申し出て、会長が委嘱する。